年齢を重ねるにつれて、「もしもの時、自分を支えてくれる人がいない」「夫婦二人だけでは将来が心配」という声をよく耳にします。
ゆうあいワンストップサービスでは、そんな「おひとり様」「おふたり様」が、自分らしく、安心して暮らし続けられるための法的・生活的なサポートを一体的に提供しています。
必要な契約を 「生前の生活」「判断能力が低下したとき」「死後の手続き」 に分けて整理します。
契約の種類 | 目的 | 対象となる問題 |
任意後見契約 | 判断能力が低下した際に、財産管理・医療・介護などを代理で行う人を決める | 認知症・病気で判断できなくなったときの財産管理や介護・医療の決定 |
財産管理委任契約 | 判断能力があるうちに、財産管理を他者に委任 | 体調不良や入院時の手続き・金銭管理 |
遺言書(公正証書) | 死後の財産の分配方法を決める | 相続人不在による国庫への没収を防ぐ |
死後事務委任契約 | 死後の葬儀・遺品整理・各種手続きを誰に依頼するか決める | 葬儀・納骨・各種解約手続き |
尊厳死宣言(事前指示書) | 延命治療の拒否・医療方針を事前に決める | 自分の意思で最期を決められない状態 |
家族信託契約 | 財産の管理・承継をスムーズに行う | 後見制度のデメリットを回避し、資産を活かす |
おひとり様・おふたり様が直面する主な問題に対し、どの契約がどのように役立つのかを明確にします。
① 認知症や病気で判断能力が低下した場合
✅主な問題
• 認知症や病気で自分の財産管理や介護・医療の判断ができなくなる
• 身寄りがいないと、成年後見制度を利用しない限り支援者がいない
✅必要な契約
契約 | 対応策 |
任意後見契約 | 判断能力が低下した後も、信頼できる人(司法書士・弁護士・法人など)に財産管理や医療判断を委ねられる |
財産管理委任契約 | まだ判断能力があるうちから、財産の管理を任せておくことで、スムーズに支援が受けられる |
尊厳死宣言(事前指示書) | 延命治療の希望を明確にし、自分の意思に沿った医療を受ける |
② 身寄りがなく、死後の手続きを行う人がいない
✅ 主な問題
• 葬儀や火葬、納骨、遺品整理を誰が行うか決まっていない
• 身寄りがないと、役所が「行旅死亡人」として簡易的な火葬をする場合がある
✅ 必要な契約
契約 | 対応策 |
死後事務委任契約 | 葬儀や納骨、遺品整理を信頼できる個人・法人に委任し、適切に対応してもらう |
遺言書(公正証書) | 財産の処分方法を明確にし、遺言執行者を指定することで、スムーズな手続きを確保 |
③ 財産が国に没収されるリスク
✅ 主な問題
• 相続人がいないと、財産は最終的に国庫に帰属する(国の所有になる)
• 自分の意思で財産を特定の人や団体(寄付など)に渡すことができない
✅ 必要な契約
契約 | 対応策 |
遺言書(公正証書) | 財産の分配先(親族・友人・団体など)を指定し、国庫に没収されるのを防ぐ |
家族信託契約 | 自分が亡くなった後、財産を指定した受益者にスムーズに渡せるようにする |
④ 不動産・預金の管理ができなくなるリスク
✅ 主な問題
• 体調が悪くなったときや判断能力が低下したときに、不動産の売却や預金の引き出しができない
• 成年後見制度を使うと、不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要になり、柔軟な対応ができない
✅ 必要な契約
契約 |
対応策 |
財産管理委任契約 | 判断能力があるうちに、財産の管理を信頼できる人に任せ、トラブルを防ぐ |
家族信託契約 | 不動産や金融資産を事前に信頼できる受託者に管理してもらい、将来の資産運用をスムーズにする |
3. まとめ
おひとり様・おふたり様が終活として備えるべき契約は、以下の3つの場面に分けて考えると整理しやすい。
時期 | 必要な契約 |
元気なうちに準備 |
✅ 財産管理委任契約(預金・不動産の管理) ✅ 尊厳死宣言(延命治療の方針) |
判断能力が低下したとき |
✅ 任意後見契約(財産管理・介護・医療) ✅ 家族信託契約(財産の柔軟な管理) |
死後の手続き |
✅ 遺言書(財産の行方を明確に) ✅ 死後事務委任契約(葬儀・納骨・遺品整理) |
おひとり様・おふたり様が終活対策をしていない場合、認知症・病気・死亡後にさまざまな問題が発生し、遺された財産や手続きが適切に処理されないリスクが高まります。
以下、「生前」「判断能力が低下したとき」「死亡後」の3つの段階に分けて具体的な問題を明らかにします。
1. 生前の問題
① 突然の入院・病気で手続きができなくなる
✅ 主な問題
• 預金の引き出しや支払いができず、生活費や医療費の管理が滞る
• 介護保険や入院手続きで「身元保証人」が求められるが、対応してくれる人がいない
✅ 発生するリスク
• 家賃・公共料金・介護費の未払いによる契約解除やトラブル
• 銀行口座が凍結され、引き出せなくなる
• 身元保証人がいないことで、病院や施設に入れず、行政の介入(成年後見制度の強制適用など)が発生
✅ 対策がないと…
→ 財産管理委任契約をしていないため、誰も代理で手続きをできず、生活や医療の継続が困難になる。
2. 判断能力が低下したときの問題
② 認知症や脳梗塞などで判断能力がなくなった場合
✅ 主な問題
• 自分の財産管理ができなくなり、支払い滞納や詐欺被害のリスクが増大
• 介護施設入所や在宅介護の手続きができない
✅ 発生するリスク
• 詐欺や悪徳商法の被害に遭いやすくなる(オレオレ詐欺・訪問販売など)
• 成年後見制度が家裁の申し立てによって強制適用される可能性
• この場合、**裁判所が選任した後見人(専門職後見人)**がつき、
• 本人や親族の希望と無関係に財産を管理される
• 不動産の売却や資産運用の自由度が大きく制限される
• 誰も介護の手続きを進められず、生活が立ち行かなくなる
✅ 対策がないと…
→ 任意後見契約や家族信託をしていないため、財産管理ができず、裁判所による成年後見人が選任される。
(成年後見人は資産を守ることが目的であり、本人の生活の自由度が制限される可能性が高い)
3. 死亡後の問題
③ 遺言がないと、財産が国に没収される
✅ 主な問題
• 法定相続人がいない場合、財産は**最終的に国庫へ帰属(没収)**される
• 事前に財産の行先を決めておかないと、遺産が無駄になる
✅ 発生するリスク
• 親族が遠縁でいても、財産の分配をめぐってトラブルが発生する
• 生前に寄付や特定の人に財産を残すことを考えていても、実現できない
• せっかくの財産が、自分の意志とは関係なく国に没収される
✅ 対策がないと…
→ 遺言書を作成していないため、誰も財産を受け取れず、相続手続きが複雑化するか、国に没収される。
④ 死後の手続きを行う人がいない
✅ 主な問題
• 葬儀や納骨をしてくれる人がいないため、無縁仏として処理される
• 役所が「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」として簡易火葬をする
• 公共料金・家賃・クレジットカードなどの解約がされず、遺産整理が放置される
✅ 発生するリスク
• 自分の希望に沿った葬儀や供養ができず、最低限の行政処理だけで終わる
• 遺品整理をする人がいないため、大家が負担を負い、トラブルになる
• 銀行口座やクレジットカードの未払いが発生し、後に法的な処理が複雑化
✅ 対策がないと…
→ 死後事務委任契約をしていないため、遺品整理・葬儀・納骨などが放置される可能性が高い。
4. 終活をしないことで起こるリスク一覧
発生時期 | 対応していない場合に起こる問題 |
生前(健康なうち) | 病気や事故で突然入院しても、手続きをしてくれる人がいない |
認知症・判断能力の低下 | 財産管理ができず、成年後見制度が強制適用される(資産が自由に使えなくなる) |
死後 | 身寄りがなく、葬儀・納骨がされず無縁仏になる |
相続 | 財産が誰にも相続されず、国庫に没収される |
5. まとめ:終活をしないと、どうなるのか?
✅ 財産が凍結・没収され、自由に使えなくなる
✅ 成年後見制度が強制適用され、財産管理を裁判所が決定する
✅ 葬儀・納骨・遺品整理が放置され、無縁仏として扱われる
✅ 家賃・クレジットカード・銀行口座の解約がされず、トラブルになる
これらのリスクを回避するために、
1. 財産管理委任契約・任意後見契約で生前の管理を確保
2. 遺言書・家族信託で資産を希望通りに承継させる
3. 死後事務委任契約で葬儀や遺品整理の手続きを決めておく
これらを早めに準備することが、安心した老後のために不可欠です。
Q1:任意後見契約って何?自由に決められるの?
A1:はい、任意後見契約は本人(委任者)と将来の後見人(受任者)が交わす契約で、内容は当事者の合意で自由に決められます。ただし法律の趣旨には反しないことが前提です。契約書は公正証書で作成し、効力は判断能力が低下し、家庭裁判所で監督人が選ばれてから発生します。
Q2:どんな内容を契約に盛り込めるの?
A2:大きく「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられます。
🏦 財産管理例
預金の管理、年金や家賃収入の受領、税金支払い、有価証券・不動産の管理や処分、役所手続き、遺産分割協議など。
🛏 身上監護例
介護サービス契約、入院や治療費の手続き、福祉サービス契約、身元保証に関する事務など。
Q3:任意後見人ができないことは?
A3:以下のようなことは法律上NGです
① 本人しかできない身分行為(結婚、離婚、遺言など)
② 実際の介護・家事(それは契約で外注することになります)
Q4:任意後見契約ってどういう形式で作るの?
A4:必ず公正証書で作ります。私文書では効力ナシ!公証人と相談して作成し、契約内容は登記簿にも記録されます。
Q5:複数人に頼めるの?
A5:はい、複数の任意後見人を指定可能です。例えば、財産はAさん、生活はBさんなど役割分担も契約でしっかり決めておけます。
Q6:ライフプランノートや希望書って何?
A6:これは本人の細かい希望をまとめた文書で、契約の付属書類のようなもの。法的拘束力はないけど、任意後見人が参考にしてくれます。たとえば…
① 医療の希望(延命治療は望まないなど)
② 介護方針(在宅がいい、施設ならこの場所など)
③ お金の使い方、趣味、ペットの扱いまで!
Q7: 任意後見契約とセットで見守り契約、財産管理等委任契約を結ぶ事も可能です。
A7:「おひとり様」「おふたり様」の場合、日常の生活の営みを見守り変化があれば対応したり、身体が不自由になって金融機関へ行くのもままならない、こうした状況に応じて見守り契約や財産管理等委任契約を結ぶとトータルに支援が受けられます。
Q8:生活保護受給者でも任意後見契約は結べますか。
A8:生活保護受給者の方でも任意後見契約は結ぶことが可能です。弁護士や司法書士に依頼すれば、生活保護受給者は無料になる可能性があります。また死後事務委任契約も対象になります。
Q9:死後事務委任契約って?
A9:任意後見契約は本人が亡くなったら終了。でもその後もやることはいっぱい…。だから、死後の手続きを誰かに頼む契約です。たとえば:
① 葬儀・火葬の手配
② 死亡届・行政手続き
③ 銀行口座やSNSの解約
④ ペットの引き取り
⑤ 遺品整理など!
Q10:実際の契約書にはどんなこと書いてあるの?
A10:よくある条項は以下の通り
① 契約の趣旨
② 委任する事務の範囲
③ 重要書類の保管
④ 費用負担や報酬の有無
⑤ ライフプランの付属など
Q11:任意後見人は報酬をもらえるの?
A11:契約次第!無報酬でもOK、有償なら「月○円」など明記。あとで変更する方法も契約書に書いておけます。
Q12:監督人って誰?何するの?
A12:契約発効後に家庭裁判所が選任する第三者(司法書士や弁護士など)で、任意後見人の行動をチェックします。報酬(月1~2万円程度)は本人の財産から出します。